オウム菊地被告に懲役7年求刑 検察「テロを認識」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140609-00000017-asahi-soci

論告で検察側は、爆発事件で左手の指を全て失った都の元男性職員は、今も不自由な生活を余儀なくされていると言及。「犯行は取り返しのつかない重大なものだ」と非難した。また、被告はヨーグルトパックなどに薬品を隠して運んでいたとして、「自ら考えて巧妙に犯行に及んだ」と指摘した。

この東京都庁爆発事件で、私は、東京地検公安部の検事として、事件発生直後の現場には行きましたが、その後の捜査、公判にはまったく関与しておらず、証拠関係がわからないものの、当時、捜査に携わっていた立場からは、個々の信者によっては、言われて行っている行為(当時の言葉で言うと「ワーク」)の意味が、どこまで伝わっているか疑問が残る場合もあって、この事件でも、そこが証拠によりどこまで立証できるかどうかが問題であろうと感じます。
元々、起訴罪名が、殺人未遂ほう助、といった、共同正犯よりも弱いところに落ちてきているのも、関与の従属性や認識の弱さの反映と見るべきではないかと思われ、また、逮捕事実になってはいたものの不起訴(嫌疑不十分)になったものもあると報じられていますから、この被告人の、積極的に乗り出しているまでには至っていない関与形態の中で、運搬した薬品が、どこまで「爆発」という目的に使用されるという認識があったと認定できるものなのか、注目されるところだろうと思います。