児童羽交い締めの教諭に無罪判決 広島地裁福山支部、指導と体罰の線引きを慎重に判断 関係者の受け止めは

児童羽交い締めの教諭に無罪判決 広島地裁福山支部、指導と体罰の線引きを慎重に判断 関係者の受け止めは(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

松本英男裁判官は判決理由で、羽交い締めそのものは「暴行罪の構成要件に該当する行為」と説明した。一方、学校現場では「体罰に当たるかは目的や態様、結果から個別、具体的に判断する」とし、羽交い締めの前後の男性と児童の動きを詳述。児童を制止するための正当な行為であり、懲戒(注意、叱責(しっせき)など)の権利を逸脱したとは言えないと結論付けた。

他の記事も読んでみましたが、体罰、というよりも、暴れる児童を制止するための有形力の行使であったようであり、正当業務行為の色彩が強く、無罪判決ということには違和感がありません。

なぜ、このような行為が起訴の対象になったのか、検察庁の基礎判断に疑問を感じます。

上記の判決にあるように、こういった行為の評価に当たっては、目的や態様などを総合的に、慎重に見ていく必要があるでしょう。