三重県警の摘発件数不正操作の背景に「不送致余罪」

http://sankei.jp.msn.com/region/news/140715/mie14071502190002-n1.htm

A 「不送致余罪」と呼ばれる手続きが背景にあります。本来は警察の捜査の負担軽減を目的とした仕組みで、事件に関する資料を検察庁に送致しなくても、条件を満たせば警察内部で「摘発済み」として統計に計上できます。松阪署が大津北署に提供した事件資料は計上する前で、署内で保管されていました。
Q 必要な条件とは
A 容疑者が関与を認めた供述調書、被害届、検察送致しない理由を記した捜査報告書などをそろえ、署長が内容をチェックして決裁します。
Q 何のためにあるのですか
A 捜査の負担軽減のためです。刑事訴訟法では、警察が捜査を終えた事件は検察送致するよう定めていますが、窃盗事件など余罪が多い場合、全て送致することになれば裏付け捜査の作業が膨大になる一方で、裁判で被告の量刑に差は生じません。警察庁が平成元年に全国の警察に出した通達が根拠になっています。

窃盗事件で、私も検察庁時代に経験したことがありますが、起訴できた事件以外に、被害届以外に被疑者の自白程度しか証拠がないものが複数ある場合、警察が担当検察官の了承の下で、それらを事件として送致するのではなく、関係書類、という形でまとめて書類で送って来る、ということがあります(今でもあると思います)。そうした件は、起訴はせず、公判で、常習性や一般情状を立証する証拠として、例えば被告人の供述調書とか上申書などを請求していることもあります。元々、裏付けが困難、といった理由でそういう処理をしているわけですから、そういう処理をすることで、上記の記事にあるような、起訴ができないのに「裏付け捜査の作業が膨大になる」という弊害は回避できるはずです。
そういった形ですらなく、警察段階で、検察庁に何も書類も送らず右から左に処理しているのであれば、刑事訴訟法の趣旨にも反するもので(刑事訴訟法上、それができるのは微罪処理だけです)、やはり問題ではないかと感じます。署長決裁で終えるのではなく、書類は検察庁に送りそれで終結させるという方法も検討されるべきでしょう。このままでは今後も不祥事の温床になりそうな、悪い予感がします。