シェアハウス:組合の使用禁止要求…東京地裁、仮処分却下

http://mainichi.jp/select/news/20131025k0000m040071000c.html

地裁は「トラブルが著しく増加するとは認め難い」とし、シェアハウス転用を禁止した管理規約の変更は無効と判断した。

今回、組合は不特定多数の入居を問題視したが、決定は「規約で事務所使用を認めており、もともと居住者・従業員を判別できなかった」と指摘。計8室に区切られたうち1室は物置と業者側は主張しており、最大7人の居住は「1世帯使用より若干増加するに過ぎず、判別が相当困難になるとは認められない」とした。

調査拒否について地裁は「(法令が求める)設備などの一部が備わっていない可能性が高い」とする一方、「マンション全体の安全性を弱め、他の居住者の生命身体に影響するとは言えない」とした。

上記のような管理規約の変更の効力も問題になっていたようで、記事の解説でも指摘されているように、固有、特有の事情が大きく作用しているようですが、都心の、麻布十番のような場所では、元々は住居専用であったマンション等でも、事務所使用も届け出れば認められている、というケースが結構あります。私が事務所で利用している建物も、「レジデンス」という名前で、元々は住居専用であったはずですが、泉岳寺駅から徒歩3分程度という立地の良さもあって、事務所として使っている人も多く、管理規約上も届け出て手続を踏めば事務所に使えることになっています。こういった建物では、シェアハウスだから、即、住民の居住利益を侵害する、とは言えない、という判断が出て来るのは、ある程度やむを得ない面はあるのではないかと思います。
やはり、シェアハウスそのものの問題性(危険性や衛生上の問題など)を直視して、必要な法規制をかける、というのが本筋である、ということではないかと思います。