<覚醒剤密輸>ラトビア男性、2審も無罪に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120828-00000025-mai-soci

被告は1審判決の時点で不法滞在の状態だったため、出入国管理法の手続きで国外退去となった。検察側は地裁や高裁に被告の再勾留を申し立てたが、退けられていた。

不法滞在状態の外国人被告が1審無罪となると、釈放と共に出入国管理法の規定で国外退去の手続きが取られることが一部で問題化している。検察側が控訴して逆転有罪となっても、被告が既に帰国した場合、日本に引き渡しを受けた上で、刑の執行が難しくなるケースが起きるためだ。高裁が1審無罪の外国人を再勾留することは可能だが、裁判員裁判で再勾留が認められず、帰国した例は今回が初めてのケースで、「法的な整備が急務」との声は少なくない。

今回の事態のように、無罪という判断が維持されれば刑の執行という問題は生じませんが、無罪→有罪という流れになって確定した場合、刑が執行できなくなってしまい、裁判をやった意味がなくなります。在留資格がない外国人の被告人で、無罪後に上訴審が係属して、勾留するまでの事情がない場合には、現行の保釈に準じた制度を設け、裁判が終結するまで出国せず国内での居住を義務付け、相応した在留資格を設け、裁判は受けてもらう、という制度にする必要があるでしょう。その間の生活費に困窮するようであれば、生活保護に準じ最低限の生活ができるように保障する、ということも、検討する必要があるのではないかと思います。
従来、この点の法整備を怠って放置してきた法務省の責任は重大ではないかと思います。