AIJ社長ら詐欺容疑で立件視野 警視庁、近く専従態勢

http://www.asahi.com/national/update/0408/TKY201204070636.html

2009年春以降は、新規の契約で得た資金の多くを運用に回さず、解約を申し出た基金への払い戻しにあてる「自転車操業」を繰り返していた疑いも浮上。こうした状況の中で、うその運用実績をもとに契約を結ばせた行為が詐欺罪にあたる可能性があるとみて、警視庁捜査2課は捜査に乗り出す。

国会での質疑応答の様子を見ていると、社長は、個人の利得を図ることを詐欺とすることを前提に「詐欺はやっていない」と否認しているように見受けられましたが、上記の記事にあるような、個人利得を図らなくても嘘をついて金を引き投資に注ぎ込む、ということも、十分に詐欺罪の構成要件には該当する余地があります。
金を引っ張られた年金基金等がかなり多く、人員が少ない東京地検特捜部では手に余ると見られて、警視庁捜査2課が主体となって捜査を進めることになったものと推測されます。
詐欺罪で立件、起訴された場合、嘘をついて金を引っ張り大損しながら、社長らが年間数千万円の報酬を抜け抜けと取得していた、ということは、不利な情状として考慮される可能性が高いでしょう。