【速報】近畿日本ツーリスト元支店長らに有罪判決 新型コロナワクチン業務委託で2億円超を水増し請求 元支店長ら幹部3人に懲役3年執行猶予5年「虚偽の報告繰り返し巧妙で悪質」

【速報】近畿日本ツーリスト元支店長らに有罪判決 新型コロナワクチン業務委託で2億円超を水増し請求 元支店長ら幹部3人に懲役3年執行猶予5年「虚偽の報告繰り返し巧妙で悪質」(読売テレビ) - Yahoo!ニュース

東大阪市から委託された新型コロナワクチンのコールセンター業務で、オペレーターの数を水増しし、2021年度と2022年度の委託費として2億2000万円あまりを過大請求してだまし取った罪に問われています。

15日の判決で大阪地裁は、「虚偽の報告を繰り返していたことは巧妙で悪質」とする一方、「被告人らは直接的な利益を得ておらず、個人責任を負わせることは躊躇した」などとして、森口被告ら3人にいずれも懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

この種の財産犯では、量刑を決める上での事情として、個人利得の有無、程度がよく問題になります。利得があり多ければ多いほど、悪質と判断されます。

上記の事件では、会社の仕事でやらかした詐欺であり、個人利得がないのは理解できますが、ただ、国費を2億円余り詐取した悪質性、多額の被害といったことを重視すれば実刑も十分にあり得る事案でしょう。

背景には、コロナ禍の中、会社の売上を確保したいといった焦りもあったものと推測され、諸々の事情を考慮した上で、裁判所も「個人責任を負わせることは躊躇」して執行猶予を付けたのではないかと思います。

仕事上であっても、安易に嘘をついて金を引けば詐欺にもなりますから、注意すべきところです。