振り込め詐欺で誤認逮捕=容疑者と会話、共犯と勘違い−男性釈放・警視庁

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201202/2012021000591&rel=y&g=soc

直前に近くの路上で男性と会話していた。このため署員らが声を掛けようとしたところ、男性は逃走。70メートル先で取り押さえ、「なぜ逃げる」と聞いても返答しなかったことなどから、共犯者と判断し緊急逮捕した。男性は逃走中に転び顔に軽傷を負った。
追跡した署員2人は私服で警棒を持っており、男性は「見知らぬ人が棒を持って追い掛けてきたから逃げた」と説明。

「取り押さえ」た時点で、警察官にできることは職務質問が限度でしかなかったと思われますから、その時点で違法逮捕状態になったと見るべきでしょうね。緊急逮捕の要件は、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき」ですが、上記のような事情では、「充分な理由」があるとは到底言えず、緊急逮捕としても違法でしょう。特別公務員職権濫用等致傷罪(刑法第196条)が成立する可能性もあり、釈放して謝罪してそれで済むという問題とも思えません。
おそらく、このまま握りつぶされると思いますが、かなり問題のある捜査(違法捜査)であると思います。