http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111208-00000036-mai-soci
詐欺罪では、支払の意思・能力を偽るのが基本パターンですが、支払の意思・能力以外の、相手方が処分行為を行う上での本質的な事項を偽り錯誤に陥らせるパターンの詐欺(実務上、形式詐欺と言われる場合があります)もあって、本件は形式詐欺に属するパターンですね。
クレジット会社側が、実質的な購入者が暴力団員と知っていれば契約には応じなかった、そこに欺く行為、錯誤があったという見立てで立件しているものと思われます。
クレジット会社に約定に従った支払がなされていれば、「実害」まではないとして、不起訴になる可能性もありますが、昨今の暴力団排除の機運が高まる中、今後、ますますこういった立件例は増える可能性が高いでしょう。