http://www.asahi.com/national/update/0322/OSK201103220020.html
4人は、事故現場カーブ設計担当者(調書1通)▽自動列車停止装置(ATS)の開発・整備担当者(調書2通)▽元安全対策室員2人(調書5通)――で、山崎前社長が安全対策室長や鉄道本部長だった頃の部下ら。
4人は捜査段階で山崎前社長が現場カーブの危険性を認識できたという検察側の主張に沿う供述をしたとされていたが、証人として出廷した公判では説明を一転。地裁が供述調書の信用性などについて、どのように判断するか注目されていた。
おそらく、証人として出廷し、調書とは食い違うことを証言し、捜査段階では取調官から無理に調書をとられた、といったことを言ったものと思われます。従来は、組織の一員(元一員)として公判では真実が証言できない、などとして、検察官調書の特信性が認められるのが当たり前の光景でしたが、刑事裁判の様相もかなり変わってきたということを感じます。
裁判所の心証としても、上記の記事で紹介されている公判証言を重視している可能性が高く、ますます苦しい検察立証になっているものと推測されます。