http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010042701000254.html
横田信之裁判長は判決理由で「被告の供述調書の信用性には疑いが残る」として、元局長に不正な証明書の発行を依頼してはいなかったと認定した。
村木被告は一貫して無罪を主張。倉沢被告の公判とは分離され、審理内容は大きく異なるが、多くの証人が供述調書の内容を否定するなど異例の展開を見せている村木被告の判決を前に、検察側の構図が大きく崩れる形となった。倉沢被告と村木被告の公判は、いずれも横田裁判長が担当している。
流れ(検察ストーリー)としては、不正な証明書発行の依頼があり、それに対して元局長が応じたということになっているはずで、依頼した側の供述調書の信用性が否定されていながら、依頼に応じたほうの犯行が認定されるとは考えにくいでしょうね。
同じ合議体で審理されている元局長についても、無罪となる可能性が高まってきているということは確実に言えるでしょう。