グーグル資料を強制押収へ 東京地検主体で捜査 尖閣ビデオ流出

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101109-00000502-san-soci

海上保安庁がその後、容疑者不詳のまま、国家公務員法違反と不正アクセス禁止法違反、窃盗などの罪で警視庁と東京地検に告発したことから、捜査主体を東京地検に変更した。

検察当局は流出先の動画サイト「ユーチューブ」を運営するグーグル側に、投稿者に関する資料の任意提出を求めたが応じなかったため、近く裁判所に差し押さえ許可状を請求し、押収する方針。グーグル側は捜査に協力する姿勢を示しているが、利用者情報の秘匿から任意提出は難しく、令状が必要と判断した。

告訴・告発を行う際には、犯罪事実が特定されていないと、何かと難癖をつけられ受理されないということになりがちですが、ユーチューブに情報をアップロードした日時が判明している国家公務員法違反はともかく、不正アクセスとか窃盗、といった件では、犯行の日時や場所(少なくとも日時は)が特定できないはずなのですが。海上保安庁が行う告発は、特別扱いなのか、興味を感じます。結局、国策捜査ということになるのだと思いますが。
記事にあるような通信ログ(履歴)は、通信の秘密にも関わるため、令状がなければ出さないというISPも多く、その際は、差押許可状(協力が得られる見込みがあれば「捜索」までは付さない)によることになります。グーグルのような多国籍企業では、日本法人がログを持っていないということもありますが、日本の捜査機関が国策で行うものなので、仮に持っていなくても米国から取り寄せる、ということなのでしょうか。
真に処罰されるべき者は誰なのか、この問題の本質はどこにあるのか、ということを、今一度冷静になって考えてみる必要があるのではないか、という気がします。