陸山会事件:弁護士が検察官役 起訴まで長期化も

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101005k0000m040088000c.html

第5審査会は4月の議決で土地購入費の支出約3億4000万円を翌年に記載した点を容疑とした。今回の議決は小沢氏の手持ち資金4億円を記載しなかった点を容疑に追加。起訴状にこの4億円を含めた場合、「1回目の審査内容を超えて議決した判断の是非が問われ、起訴の有効性が争われる可能性がある」(法曹関係者)という。

この点、検察審査会法上、どういった解釈がされているのか、よく調べてみる必要がありますが、従来の刑事訴訟法等の解釈(事件単位の原則)を前提とすれば、追加された事実(当初の議決にあった事実とは被疑事実の同一性がなく別罪)については、「2度の起訴相当議決」がない、と考えるのが自然で、今後、指定検察官としても、追加分を公訴事実に含めるのか、慎重な検討が必要でしょう。
手続的にも、なかなか難しい問題を抱え込んでいるという印象を受けます。