<証拠改ざん>異例の接見禁止却下 大阪地裁、最高検請求に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101005-00000031-mai-soci

大阪拘置所大阪市都島区)に拘置されている2人は、弁護人以外でも接見できる状態にある。「組織ぐるみ」とされる犯罪で、容疑者が否認しているにもかかわらず、接見が認められるのは極めて異例。

組織ぐるみと言っても、部長、副部長、主任検事の3名で秘密裏にやった(という疑いがかかっている)事件で、この3名がうちそろってパクられている上、その他の検察庁関係者等と接見の機会を通じて通謀するなど、およそあり得ないことで(検察庁関係者は、皆、こわがって近寄らないでしょう)、接見禁止を認めなかった大阪地裁の判断は妥当でしょうね。
極めて異例、というより、こういった証拠関係の事件で接見禁止がつくのが異常、という、健全な感覚を持つ必要があるでしょう。