米国:入れ墨は「言論の自由」の保護対象…連邦控訴裁判決

http://mainichi.jp/select/world/europe/news/20100912k0000e030009000c.html

米サンフランシスコの連邦控訴裁判所は9日、タトゥー(入れ墨)パーラーの開業を認めないカリフォルニア州ハーモサビーチ市に対し、「入れ墨は言論の自由を保障した憲法の保護対象」とし、少なくともビジネス地区での開業を認めるよう逆転判決を言い渡した。

1審の連邦地裁はタトゥーについて、「憲法の保護に値するほど十分な表現ではない」と男性が敗訴。しかし控訴審判決は、「人の皮膚に書いているだけで、文字を書いたり絵を描くのと同様の作業」と述べ、「言論の自由」の保護の対象との認識を示した。

日本の場合、入れ墨イコール暴力団、という発想の下、入れ墨お断り、という表示を出している場所が多くありますが、暴力団ではなくても、一種のファッションとして入れている人も徐々に増えている状況にあります。また、外国人で、入れ墨(タトゥー)を入れているという人は結構いて(例えばアンジェリーナ・ジョリーは身体中、入れ墨だらけですが)、日本の施設で入れ墨お断りにしていても、外国人のそれは黙認しているところも少なくないという印象があります。
最近、日本でも、

須磨の海タトゥーお断り 神戸市が規制検討へ
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003384770.shtml

という報道があり、そこでも

タトゥーは、若者らを中心にファッションとしても定着。国土交通省は「公共の海岸は、だれもが出入りできるのが基本」とする。同市の担当者は「表現の自由の問題など解決すべき課題は多い」としながら、「全面規制できるのか、エリアを区切って入場の自粛を求めるのかなどあらゆる方法を検討し、年内には方向性を出したい」と話す。

とされていましたが、今後、日本でも、特に公的施設、場所では、一律に入れ墨お断りとすることの是非が、表現の自由の観点から問われるという事態が生じる可能性もあるのではないかという印象を受けます。