【速報】「侮辱罪」厳罰化 改正刑法が可決成立 ネット中傷“歯止め”なるか 懲役・禁錮を廃止「拘禁刑」創設

【速報】「侮辱罪」厳罰化 改正刑法が可決成立 ネット中傷“歯止め”なるか 懲役・禁錮を廃止「拘禁刑」創設(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース

「侮辱罪」の刑は、現在、30日未満の「拘留」または1万円未満の「科料」のみ。社会問題化する、インターネット上の誹謗中傷を取り締まるには、刑罰として「軽い」との指摘があった。このため、今回の改正では、1年以下の「懲役・禁錮」または30万円以下の「罰金」が加えられ、厳罰化されることになった。

私は、検事としても弁護士としても、名誉毀損や侮辱の案件をかなり取り扱ったことがありますが、弁護士として被害者側で誹謗中傷案件を刑事で告訴しようとする場合、侮辱については法定刑が拘留または科料と低いため、最初からそこは狙わず、名誉毀損で狙いを定めていくという手法に依っていました。警察側でも、侮辱では法定刑が軽いため、そこだけで告訴を受けるというスタンスが、そもそもなかったと言ってよいでしょう。

しかし、今後は、法定刑が1年以下の懲役または30万円以下の罰金と、懲役刑が付いたため、侮辱罪のみであっても告訴の対象とし立件、処罰を目指すというケースが増えると思います。

ネット上で、侮辱的なことを書いている人はかなりいますから、気づいたら侮辱罪で告訴されていたというケースは、今後、かなり増えるでしょう。

侮辱というのは、名誉毀損以外の方法で、他人の名誉感情を傷つけるような表現行為を行うことですが、そういった表現行為の幅はかなり広くなります。一方、名誉毀損では違法性阻却事由がかなり明確に定められていて、正当な批判は比較的広く違法性が阻却されやすいものがありますが、侮辱については、従来、あまり活発に議論されてこなかった面もあって、社会的に相当かどうかとか正当性があるかといった、抽象的な判断基準でしか違法性阻却が判断されてこなかった面があると思います。今後、特に、政治的な批判、社会的な強者、権力者に対する批判といったものに対して、侮辱罪による告訴が次々と行われて、違法性阻却についての基準が抽象的なだけに、弁解が通らず処罰されたり、結果的に不起訴にはなっても防御活動に多大な労力を要するといった事態がかなり出ることも予想されます。

侮辱による被害に対し、従来の法定刑が低すぎた側面があるのはその通りですが、様々な批判的な表現行為には、往々にして侮辱的な表現が伴いがちであり、それについて、従来の侮辱罪の構成要件をそのままにして法定刑だけ引き上げれば、処罰に疑問があるものまでも処罰対象に取り込んでしまう危険性が生じてしまうでしょう。

法務・警察当局は、運用で弊害を回避できるとしているようですが、被害者から告訴が出れば捜査当局は動かざるを得ないものであり、運用だけでどうこうなるものでもありません。安易な厳罰化が、従来、法定刑の低さにより作られてきた均衡(それが100パーセント良かったとは言えないものの)を崩し、改正時には予想されていなかった様々な弊害を生み出す危険性というものも、頭の片隅においておくべきでしょう。