ウィニーで児童ポルノ 公然陳列疑い 男逮捕

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010090902000186.html

容疑者は積極的に動画を公開してはいなかったが、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロードされるウィニーの仕組みから、不特定多数が閲覧可能になると認識していたとみている。

比較的新しいファイル共有ソフトを使った場合、プロバイダーが管理するサーバーを経由せずに児童ポルノが直接やり取りされるため、遮断できない。

児童ポルノ拡散防止の必要性は明らかですが、公然陳列罪の犯罪「定型」に、こういった態様のものが含まれるのか、ということについては、疑問を感じざるを得ませんね。自分の家の庭先に、わいせつ物が落ちていて、道行く人の目に触れる状態になっていた場合に、それを「陳列」とは言えないでしょう。
そもそも、この種の行為態様を、公然陳列のカテゴリーに入れてしまった判例の無理が、こういった、さらに無理な検挙につながっているという印象を受けます。
警察としては、winnyのようなものを使う輩は、煮て食おうが焼いて食おうが勝手、くらいに考え、裁判所も安易に令状を乱発しているのではないかと思いますが、いかがなものかという気はします。