ウイルス流出:大阪電通大大学院生に有罪判決 京都地裁

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080516k0000e040090000c.html

被告は昨年11月、同級生の名前や顔写真とともに「感染破壊活動を開始する」などの言葉がパソコン画面に表示されたり、無断で添付した人気アニメの一場面が現れたりするウイルスを作成。ファイル交換ソフトWinnyウィニー)」で不特定多数に配布した。
弁護側は「ウイルス作成を理由に重く罰するのは罪刑法定主義に反する。また被害はウィニー利用者に限定され、悪質なウイルスではない」と罰金刑を求めていた。だが判決は「ネットの特性上、被害者の名誉棄損状態の解消は事実上困難で、悪質だ」とした。

ウイルスの不特定多数に対する作成、配布自体が処罰対象になっていれば、執行猶予がつかず実刑ということもあり得たと思いますが、著作権法違反、名誉毀損という、やや物事の本質からははずれた面がある罪名で切り取っているので、処罰にも限界があり、そういった罪名で画される量刑の上限で判決宣告、という印象を受けます。罰金相当という弁護人の弁論も、あながち的外れとも言えず(こういった罪名、行為で罰金刑、というのは見受けられることです)、この種の行為を正面からきちんと処罰する立法が急務である、法務官僚や珍発言で目立つことが多い法務大臣はさぼらず早くやれ、ということでしょう。