http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100911-00000126-san-soci
裁判員裁判の広がりで調書重視から法廷のやりとりへの移行が進むなか、今回の無罪判決は「調書裁判」の終焉(しゅうえん)を示唆したといえる。
そう安易に片付けてよいか、ということでしょうね。取調べが適正に行われる必要があることは言うまでもありませんが、逆に、取調べによってこそ解明される真実もあるのではないか、ということは考えておくべきでしょう。選挙違反、贈収賄等々、奥深くに潜む真実を引き出すことが難しい犯罪は多く、公判での証言によって、すべて片を付ける、捜査によって収集した資料を最小限度でしか使わない、といった手法によって、どこまで真相に迫れるかということは、厚労省元局長事件を契機としつつも、よくよく考えてみる必要があるでしょう。
供述調書というものには、真相が明らかにされたものであれば、そういった内容のものをその時点でパッケージ化するという機能もあり、その有用性をすべて捨て切ってしまってよいか、ということは、慎重に検討すべきではないかと思います。
でたらめな捜査により、捜査が果たしている重要な機能すら、今や否定されつつあるということについて、捜査関係者、特に、検察庁関係者は猛省すべきではないかということを、こういう記事を読んでいると痛感しますね。