海外ストレージサイトで違法音楽配信、初の逮捕者

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20409641,00.htm

この男性は、自動リンク集の無料レンタルサービス「ALINK」を利用して開設された「曲貼り精鋭達のたまり場」というサイトにおいて、海外のストレージサイト「MediaFire」にアップロードした多数の音楽ファイルのリンクを掲載していたという。
JASRACでは、海外のストレージサイトに音楽ファイルをアップロードすることで、違法行為を免れようとする確信犯であると判断。極めて悪質な行為であると訴えている。なお、JASRACによると、海外ストレージサイトにアップロードされたファイルへリンクした音楽配信著作権法違反の疑いであるとして、逮捕者が出たのは今回が初とのことだ。

アップロードも自分で行っていたのであれば公衆送信権侵害は明らかですが、リンクだけはっていたのであれば、それが果たして公衆送信権侵害になるのか、という気はしますね。その場合、公衆送信権侵害行為が既に終了した後の、一種の事後従犯(幇助犯になるのかも疑問ですが)であって、正犯にはなりようがないのではないかと思います。
ただ、この論法で行けば、検索エンジン名誉毀損等のコンテンツが検索結果で表示されるのに、それと知りつつ放置したような場合は、名誉毀損の幇助、といったことに持って行きやすくなり、告訴、告発する側としてはやりやすくなる面も出てきます。