東京ディズニーランド内で撮影した写真はツイッター禁止に?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130529-00010003-wordleaf-soci

話題になっているのは、東京ディズニーランド東京ディズニーシーの各ホームページのQ&A「パークについて」にある「次の行為は固くお断りします」という項目。そこに「公衆送信または商業目的の撮影等」が追加された。

広報担当者によると、禁止の対象になる「公衆送信」とは、「他のゲスト(来園者)の迷惑となるもの」で、例えば他の客が写っている写真などをツイートする行為が考えられるほか、動画のアップロードも多くの人が写り込む可能性が高いので、対象になり得るという。

公衆送信というのは、元々は著作権法上の用語で(「公衆送信権」と言われます)、「公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うこと」を意味します。インターネット上に画像をアップロードする行為はその典型です。
ただ、そういう意味の言葉を、「公衆送信または商業目的の撮影等」禁止、という文脈で使ってしまうと、他人の権利を何ら侵害しない、例えば、自分や家族の写真を、ツイッターやブログ等でアップロードするための撮影も禁止対象に含まれてしまいます。上記の記事中の広報担当者の説明のような趣旨にしたいのであれば、「他人の権利を侵害する撮影等」あるいは「他人の権利を侵害する公衆送信目的の撮影等」といった、合理的な限定を加えるべきで、稚拙な禁止規定になってしまっていると言えるでしょう。早急な見直し、改善を行うべきかと思います。
見直し、改善が行われるまでは、自分や友人、家族の写真を公衆送信目的で撮影する行為であっても、「固くお断り」されていて、違反すれば、二度とディズニーランドやディズニーシーに入れないことになる可能性もまったくないとは言えませんから、要注意でしょう。どこかの寒い国、のようなことになってしまっています(笑)。

追記:

http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdl/faq/park.html

を見ると、禁止対象行為が「他のお客様等のご迷惑となる撮影および公衆送信」になっていて、記事にある表現とちょっと変わっているようです。「公衆送信」に、「他のお客様等のご迷惑となる」がかかっていれば限定されますが、「他のお客様等のご迷惑となる撮影」および「公衆送信」が禁止されているとすれば、公衆送信には限定がないことになり、問題は残るでしょう。端的に、「他のお客様等のご迷惑となる行為」を禁止対象として、例えば、として、他のお客様の肖像権を侵害する撮影または公衆送信、といった表現にすれば、よりわかりやすくなるように思います。