福岡の強制わいせつ致傷:裁判員裁判で実刑、被告の意見陳述認めず−−控訴審 /福岡

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20100220ddlk40040322000c.html

陶山博生裁判長は、弁護側が反省の弁などを述べさせるため請求した被告の意見陳述を「残念ながら1審とは違います。意見陳述の制度はありません」と認めず、数分で結審した。判決は来月3日の予定。
また、弁護側が「1審判決は重すぎて不当」と訴え、意見陳述請求に先立って申請した被告人質問も、陶山裁判長は「1審記録に基づいて判断する」と却下した。こうした姿勢について弁護人は閉廷後「これまではこんなに厳しく排除しなかったと思う」と語った。

刑事の控訴審で被告人質問を請求した場合に、事後審(一審判決の当否を審査する)という性質に照らし、既に一審で行ったことと重複するから不要として却下されたり、一審判決後の事情に限定して許可されたり、といったことはよくありますね。そういった実情に照らし、被告人の言い分をできるだけ反映させるべく、控訴審の弁護人としては工夫が必要になります。
上記の記事にあるように、ほとんど何も立証できないまま控訴審が結審、ということも珍しいことではなく、やはり、できることは一審の段階で徹底的にやっておく、ということが、特に刑事の場合、必要でしょう。