押尾と高相容疑者は知り合い、接点を捜査

http://www.asahi.com/showbiz/nikkan/NIK200908140015.html

捜査関係者によると、2人は数年前、共通の知人を介して知り合ったという。MDMA覚せい剤との違いはあるが、同じ薬物がらみで逮捕されており、東京・港区内のクラブを2人とも訪れていたという情報もある。警視庁は2人の接点などについて慎重に捜査を進めているという。

2時間ドラマ風に言うと(ちょうど、いま、監修を依頼された2時間ドラマのプロットを見ていたところでしたが)、遂に2つの事件が1本の線でつながりましたね、というところでしょうか。
この2人がそういう関係であったかどうかはわかりませんが、薬物つながりの仲間、というのはいて、共通の趣味、嗜好でつながっているだけに、強固なネットワークを構築している場合が多いと思います。また、薬物に対する依存性が強くなってくると、1種類だけでなく、複数の種類の薬物に手を出すという傾向もかなりあって、MDMAもやり覚せい剤もやり、という常習者はかなりいるものです。
なお、記事の中で、

14日に拘置期限を迎えるが、女性への保護責任者遺棄致死の疑いもあり、10日間の拘置延長が認められる見込みだ。

とありますが、余罪捜査の必要性は、通常、勾留延長の理由にはなりません。それが延長理由になるのは、本件と余罪について一括して処分を出す必要があるという状況の中で、余罪に関する捜査が未了である場合ですが、本件がMDMAの件、余罪が保護責任者遺棄(致死)罪(捜査していれば、ですが)という関係では、後者の捜査ということは、勾留延長の理由にはならないはずです。
おそらく、勾留延長の理由としては、例えばMDMAについての正式鑑定(鑑定書作成を含め)未了とか、被疑者(当初の報道では違法薬物であることの認識を否認している、とのことでした)や関係者の取調べ未了といった、本件に関することになっているものと思われます。