尋問区切り「評議」…裁判員の発言促す工夫か

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090805-00000017-yom-soci

こうした訴訟指揮について、あるベテラン裁判官は、「裁判員が法廷で質問するのはハードルが高く、聞きたい点があったのに聞けなかったという事態を避けるための措置ではないか」と分析。別の裁判官は、「裁判員のタイプによって様々なやり方がある」としながら、「裁判員は『こういうことを聞いていいのか』と迷うことも多い。評議を挟むことで裁判員の背中を押すこともできるのではないか」と、メリットを強調した。

法廷では、裁判員としてもかなりの緊張感があり聞きたいことがあってもうまく言い出せない可能性があるでしょうね。また、適宜、評議をはさむことで、審理の流れを簡単であっても整理し裁判員の理解を確認し助ける、という意図も、裁判長にはあるのではないかと推測されます。
回数が多すぎると、審理の流れが悪くなり悪影響も出そうですが、今後の他の裁判員裁判の進め方を考える上で、参考になる方法ということは言えそうです。

追記:

裁判員裁判:量刑が最大の焦点…殺意の強弱、難しい判断
http://mainichi.jp/select/today/news/20090806k0000m040094000c.html

検察側は懲役16年を求刑、弁護側は「重過ぎる」と訴えた。従来の判決は「求刑の8がけ」で出されるケースが多いとされ、そうすると懲役12〜13年が今回の判決と比較する際の目安となる。一方、被害者参加した遺族の弁護士は懲役20年を求刑しており、判決に与える影響も注目される。

判断を難しくしないコツを伝授しておくとすれば、「検察ストーリー」を頭にたたき込んで証拠を見て、それに反する弁護人の弁論等は、どうせ罪を免れたいための嘘だからと無視して見ないようにしながら事実認定し、量刑についても、データベースなどは見ても混乱するだけなので見ないようにして、求刑の8掛けにした上で、被害者参加人や代理人の求刑が検察官の求刑より重ければ、8掛けに適当にプラスアルファして、被害者参加した意味があったな、と思ってもらえれば、立派な(?)判決になるでしょう。
ポイントは、被告人、弁護人のペースに引きずられない、心動かされそうになっても徹底的に無視する、ということで、それに成功すれば、高裁、最高裁で判決が破棄されることも、まずありません。心動かされそうになったら、水戸黄門とか遠山の金さんを思い出し、悪い奴ほど巧みに言い抜けようとする、涙する証人にそっとハンカチを差し出すような検察官が間違ったことをするはずがない、と言い聞かせ、必死に我慢しましょう。
この方法でずっと刑事裁判官をやって、高裁の裁判長や最高裁判事になる人もいるくらいですから(被害者参加の部分はごく最近の手法ですが)、裁判員でこれをやれば、最高裁推奨の立派な(?)裁判ができるでしょう。
立派な(?)という部分の意味をよく考えて、取り入れるかどうかは自己責任で考えてください。>現在の、将来の裁判員の皆様