裁判員裁判:求刑、従来より軽めに さいたま地検

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090911k0000m040107000c.html

地検幹部よると、裁判員に、「検察対弁護側」の構図ではなく、治安維持など公益を守る立場である検察官の量刑意見として受け止めてもらうため、従来よりも被告に有利な点を考慮して求刑を決めると、結果的に従来より軽くなると言う。
さいたま地検は10日、さいたま地裁(大谷吉史裁判長)であった裁判員裁判の論告で、2件の強盗傷害罪に問われたフィリピン国籍の男(20)に対しても法定刑の下限の懲役6年を求刑した。地検幹部によると、従来なら同7〜8年を求刑した可能性があるという。8月の全国2例目の裁判員裁判でも殺人未遂罪に問われた男(35)に懲役6年を求刑(判決は同4年6月)したが、地検幹部は「以前なら懲役7年を求刑しただろう」と話す。

強盗致傷罪の法定刑の下限は懲役6年ですから、2件あれば、従来の求刑感覚であれば、下限に1年乃至2年プラス、判決は懲役6年程度、というところでしょうね。従来の求刑では、半分以下になると検察庁内部で控訴を検討するという基準を逆手にとって、検察官控訴を嫌がる裁判官の量刑判断を強引に重めに誘導するという観点で、敢えて重めに求刑するということも行われていましたが、裁判員相手では、その手は通用しないはずで、求刑の在り方というものも変わらざるを得ないのかもしれません。ただ、既に東京地裁で審理があった事件を見ていると、求刑は従来の基準に照らし重めにスライドしているように思われ、さいたま地検東京地検では、求刑に対する考え方が違うのではないか、という気もします。
裁判員が求刑というものを参考にできるように、求刑にいかなる意味を込めどのようにして決めるのかということについて、考え方を全国的に統一し、必要に応じ裁判員に対してわかりやすく説明するようにしないと、裁判員を混乱させてしまいかねないでしょう。同じ問題は、裁判員裁判で有効ではないかとささやかれている弁護人による求刑にも存在するはずです。