準強制わいせつの元福岡高裁判事に有罪判決 宮崎地裁

http://www.asahi.com/national/update/0707/SEB200907070012.html

公判で、被告側は「仕事の過労などから精神的、肉体的にも疲労し、性的衝動を抑えられなかった」などと主張したが、高原裁判長は「性欲を満足させたいという自己中心的な犯行を正当化できない」と厳しく断じた。

被告人、弁護人側が、文字通り上記のように主張したかどうかはわかりませんが、性的衝動を抑えられなかった、という理由として、酌量できるようなものとは思えず、この種の事件でこういう主張をすべきかどうか、主張する前に慎重に検討しないと、失笑をかうだけでなく裁判所の心証を著しく害し量刑が重くなる恐れもあるでしょう。
この事件に言及し、現役裁判官ですら犯す犯罪であり、一握りの異常者の犯罪ではない、更生の余地は十分ある、といった主張をすることは、今後、できそうな気がします。
何の弁解にもならないとしても、裁判官が過重労働で肉体的、精神的に疲弊するということは、様々な問題にもつながるもので、しがない弁護士に指摘されるまでもなく、最高裁としても真剣に取り組むべき課題でしょう。