<クレジットマスター>容疑の女逮捕 カード番号不正作成

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090707-00000024-mai-soci

逮捕容疑は、クレジットマスターを使い不正に作成した他人名義のカード番号を利用し昨年7月20日、ネット通販で防水ワイヤレスモニターなど計7点(約20万円相当)を購入し盗んだとしている。

従来のカード犯罪は、特殊な機械でカードの磁気情報を盗み取る「スキミング」などの手口が主流だった。クレジットマスターは、専用のソフトで大量のカード番号を作成し、実際に利用できる番号を探す手口。

記事では、「窃盗と私電磁的記録不正作出・同供用などの容疑」とありますが、詐欺ではなく窃盗、とされているのは、通販のシステム上、機械的に処理されていて、「人」による錯誤や処分行為が想定しにくかったからでしょうか。
私電磁的記録不正作出・同供用は、どの点で認定されているのか興味を感じますが、以前、本ブログで、

情報の虚偽入力と電磁的記録不正作出罪
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041122#1101120301

とコメントしたことがあり、そこに書いたような虚偽の情報入力が、本件で私電磁的記録不正作出・同供用罪に問われているのであれば、珍しい立件例と言えるように思います。