「軍団」が一転検察官に 大阪弁護士会の刑事弁護委

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090530-00000614-san-soci

検察審査会の制度が大きく変わったことは、裁判員制度の陰に隠れてあまり注目されていませんが、かなり大きな改革で、それだけに、検察審査会や関わる人々の責任は重くなります。

5月21日から導入された裁判員制度と同じく民意の反映を目指した今回の法改正で、起訴相当を2回議決すれば強制的に容疑者が起訴されることになった。
ただ、起訴状を書く作業をはじめ、補充捜査や公判での立証を担うのは検察官ではなく、裁判所が指定する弁護士だ。また、2回目の起訴相当議決を行う審査では、法的に助言する「審査補助員」を委嘱しなければならないとされており、これも弁護士が担う。
大阪弁護士会では今春、指定弁護士や審査補助員の候補者30人を選定した。検察官の役割は被害者の思いをくむことが重視されることから、同会の犯罪被害者支援委員会のメンバーを中心に据える一方、「刑事裁判手続きに詳しい弁護士が必要だ」として、刑事弁護委員会にも10人を推薦してもらった。

実は、私自身も、上記の指定弁護士、補助審査員を、依頼があれば引き受ける用意があります、という連絡を所属弁護士会に対して既に行っていて、今後、指定弁護士等になる、ということも、もしかしたらあるかもしれません。
検事を11年5か月、弁護士を、現時点までに8年7か月ほどやった経験が、その場合、どこまで生かせるかということは、未知数で、やってみないとわかりませんが、下のエントリーで書いたような教育を受けたことが、意外な場面で生かされるかもしれません。