小沢代表無罪確定 強制起訴では初

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121119/k10013606461000.html

検察審査会の議決を経て強制起訴されたケースは、これまでに6件ありますが、判決が確定したのは初めてです。
強制起訴の制度に対しては、検察審査会の議決が市民感情によって左右されやすいという意見や、審査の対象となっている人の主張を聞く場が設けられていないことを課題だと指摘する声もあります。また、指定弁護士にとっても検察が罪に問うことを見送ったケースで起訴し、裁判で立証することは負担が重いといった意見が出されていて、今後は制度の改善に向けた検証が求められます。

既に様々なところで、様々な人が指摘しているように、本件で、小沢氏の「共同正犯」としての責任を問うて起訴することには、執拗に小沢氏の起訴を目指していた東京地検特捜部ですら踏み切れなかったという、証拠上の難点があり、そうであるにもかかわらず、検察庁が思い描いた「絵」を鵜呑みにし、証拠の重大な欠陥(偽造かどうかはともかく、内容に正確性を欠いた報告書など立脚すべきではない証拠がベースにされていたことが既に明らかになっています)に思いを致さず、しかも、小沢氏本人の直接の説明も聞かず、無罪になる重大な可能性に無頓着なまま、裁判所に決めてもらえば良い、という安易な発想で、検察審査会が起訴相当議決に固執して強制起訴に至ったもので、改正検察審査会法の欠陥や制度再改革の必要性が、より明確になったと言えるでしょう。
刑事責任と、それ以外の責任は、峻別され、公判の場で問題にされるのは刑事責任であるべきなのに、それらをごちゃごちゃにして報道し、国民を混乱させた報道機関の責任にも、軽視しがたいものがあると思います。私は、小沢氏の支持者でもシンパでもありませんが、検察庁の思い描いたストーリーに、「メディアスクラム」状態で乗っかって小沢バッシングを繰り返していた報道のひどさには、全部が全部とまでは言いませんが、かなり目に余り、報道被害の域にまで達しているものもかなりあったと言えるでしょう。
そうした、様々な問題点が、無罪確定という結論の中で、何ら反省も教訓もなく消え去るべきではなく、今後へとつながる反省や教訓が、本件からは導き出される必要があると思います。