保釈金に没収保全命令…「賭博の収益」と認定

http://www.zakzak.co.jp/top/200902/t2009020250_all.html

道警によると、保釈保証金計1500万円のうち1200万円が「犯罪収益」と認定された。没収は刑事裁判の判決確定後になるが、保全命令を受けた財産は自由に処分することができなくなる。

保釈保証金は、弁護士が預かり裁判所に納付することがほとんどであり、こういったケースを見ると、改めて、弁護士としても保釈保証金の性質を慎重によく見て臨まないと、犯罪収益に情を知って関与していることになりかねない、ということを強く感じます。
その意味で、弁護士に対しても警鐘を鳴らすものという印象を受けました。