連絡ミスで保釈3日遅れる 大阪地裁

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO74267190V10C14A7CC0000/

被告は5月に逮捕・起訴され、地裁が6月12日に保釈を認める決定を出した。被告は13日に保釈金を納付したが、地裁の担当書記官が担当の部に連絡せず、保釈金が納付されたことが地検に伝わらなかった。
保釈されないことを不審に思った弁護人が地裁に指摘し、手続きミスが発覚。3日後の6月16日に釈放され、地裁は被告に謝罪と経緯の説明をした。地裁によると、ミスをした書記官は内部調査に「気づかなかった」とだけ話しているという。

保釈金が納付されれば、事務手続に必要な時間がかかるのはやむを得ませんが、速やかに身柄は釈放されなければならないもので、納付後、数時間(短い方の)で釈放されるのが普通ですね。納付した日に釈放されない、ということはあり得ない(あってはならない)ことです。
カレンダーを見ると、6月13日が金曜日で、土日をはさんで、翌週の月曜日である16日に釈放された、という経緯になるようですが、弁護人としても、納付日中に、釈放されたことを何らかの方法で(本人に電話するよう言っておくとか家族に連絡してもらうとか)確認するべきであった、ということにもなると思います。その日の夜になっても釈放されていない、ということであれば、何らかの手続ミスがあったということは十分想定されますから、裁判所の宿直に電話をかけ、大変なことが起きていると告げて、速やかに釈放されるように動くべきであった(おそらく、そういう動きになっていないので翌週の月曜日になったと推測されます)、と感じます。こういうこともあるので、釈放の確認はきちんとやっておくことが、弁護人にも求められるということになるでしょう。もちろん、まずは裁判所、検察庁がきちんと手続きして処理することが不可欠なのですが。