保釈率の上昇 「人質司法」見直しを進めたい

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20150222-567-OYT1T50124.html

長期の拘束が、自白を迫る圧力となり、 冤罪 えんざいの一因になってきたことを忘れてはならない。
法務省は、今国会に提出する刑事訴訟法改正案で、裁判官が保釈の是非を判断する際に留意すべき点を明文化する方針だ。
あいまいに運用される余地を残さないためにも、国民が理解しやすい具体的なルールを示すことが肝要である。

私は、法曹になった当初は検察庁にいてそこで11年5か月、その後、弁護士になって現在に至るまで約14年半経過していて、反対の立場から保釈制度を見ていますが、従来の検察庁、裁判所の、保釈の可否を決する上でよく問題になる「罪証隠滅の恐れ」の判断は、過度に神経質になっていて相当でない場合が少なくない、という印象を率直に持っています。「あり得る」ことと「その蓋然性がある」ことが混同されて、しかも、「あり得る」ことと「あり得ないわけではない」ことも混同されてしまい、「あり得ないわけではない」程度の極めて希薄な罪証隠滅可能性をもって保釈不許可になりやすい、そういう流れで従来は来てしまっていたということが言えると思います。
ごく例外的な、組織犯罪のようなタイプの事件を除き、罪証隠滅というものはそうそうできるものではなく、実際に起きてしまったら厳格な運用で保釈取消、保釈保証金没取を行うことで(遠隔操作事件ではそのようにされました)、罪証隠滅自体は抑止されるでしょう。あまり、その点に神経質になりすぎて、刑事司法の在り方が歪んでしまっているところは、是正の動きもあるとはいえ、大きく改善されなければならないと思います。
今後の改正、改善に、私としても注目しつつ期待したいところです。