中津川5人殺害の被告、異例の無期懲役判決

http://www.asahi.com/national/update/0113/NGY200901130003.html

田辺裁判長は情状酌量の理由について「私利私欲に基づく犯行でないことは明らかで、一方的な逆恨みでもない。母の嫌がらせで苦しみ自殺も図った。精神的に追いつめられての一家心中で、再犯の可能性もあるとは言えない。また、被害者も極刑は望んでいない」と述べた。

5名もの尊い生命を奪い、そのうち2名は幼児と乳児であった、という事件ですから、あまりにも結果が重大であり、近時の厳罰化の流れの中では、いかに酌量の余地があろうとも死刑、という結論になるのが自然でしょう。
微妙さを感じるのは、記事で、

今回の事件では、検察側、弁護側の双方が精神鑑定を請求。06年に弁護側が求めた鑑定は「心神耗弱」、07年に検察側が請求した再鑑定は「完全責任能力があった」と結果が異なっていた。

とあって、判決では完全責任能力を認定しているものの、責任能力の程度の問題として、心神耗弱という鑑定結果にも見るべきものがあり死刑は重すぎる、と裁判所が考えた可能性はありそうです。
おそらく岐阜地検控訴するものと思われ、今後、名古屋高裁の判断が注目されることになるでしょう。