江東区女性殺害、起訴事実認める「骨におうので鍋に」

http://www.asahi.com/national/update/0113/TKY200901130104.html

検察側は、「逮捕されれば自分の生活や体面を失う。それらを守るためには被害者の存在自体を消し、行方不明を装うしかない」と考え殺害を決意。約20分後には東城さんの首を包丁で刺して殺害した、と述べた。

弁護側は冒頭陳述で、「わいせつ行為には一切及んでおらず、犯行に計画性はない」と主張。勾留(こうりゅう)中に自殺を図ったことがあるなどとして「自分の死をもって償うことを意識し、被害者の家族に謝罪するためにのみ生きている」と述べた。

被害者は1名ですが、近時、被害者が1名でも死刑判決が宣告されている例はあり、今後、裁判所が、この犯罪をいかに評価し、どのような刑を科すかが注目されるとともに、その結果は、同種事件の量刑へ影響するところが大きいでしょう。
集合住宅内の近隣住民により、突然、こういった犯罪被害に遭い非業の死を遂げ、死後、遺体を無残な状態にされるということについて、一般予防の見地から厳罰に処すべきである、という意見が検察官により強調される可能性が高く、死刑求刑は十分あり得ると思います。