旧石川銀不正融資:借り手側会長の有罪確定へ 最高裁

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080521k0000m040075000c.html

小法廷は「焦げ付きが必至と認識しながら、融資の実現に積極的に加担した。共犯と認めた2審は相当」と述べた。

こういった案件で、借り手側の刑事責任が問題となる場合、単に貸し手側の任務違背性等を認識しているだけでは足りず、上記の判例が言うように「積極性」といった要素が必要ということは、昔から言われてきたことですが、最近は、「中立的行為による幇助」といった問題の中でも検討されているようであり、古くて新しい問題と言えるように思います。
実務家としては、「積極性」の中身について、それぞれの事件で、どのような点に着目され何が有罪方向、あるいはその逆に無罪方向に見られているか、ということが非常に重要であり、特にこの種の案件を担当する際には十分な検討を要する、という印象を受けます。