http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100224ddm041040145000c.html
別件の窃盗事件の起訴後の拘置を利用して、強盗殺人事件を取り調べたことについて「令状主義を逸脱する違法なものであった可能性を否定できない」と、捜査手法を批判した。
こういった手法は過去にも繰り返し問題になっていますが、検察官としても、起訴後の身柄について、警察の好き放題に取調べさせるのではなく、その必要性や取調べ時間等について、厳しくチェックするべきでしょう。後日、問題にならないように、一旦は警察の留置場から拘置所に移監し取調べるということも、事案によっては行うことを検討すべきではないかと思います。
この事件についても、今後、判例誌で判決内容が紹介されることになると思いますが、捜査上の問題点について、判決でどのような判断が示されているか、是非読んでみたいという気がします。