収賄認める調書採用=「実弟供述に任意性」−福島汚職公判

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007121400422

検察官による威圧的な取り調べを受けたと主張していたが、山口裁判長は「自白に任意性はあった」と判断した。

現在、ある事件で、自白の任意性を争うかどうか、争う場合にどのような理由で争うかを検討しているところですが、「威圧的」程度では、任意性は飛ばないですね。被告人、弁護人としては、供述の自由を奪い去るほどの事情があったことを具体的に主張、立証しないと、裁判所はいとも簡単に任意性を肯定して証拠採用してしまうものです。そういった、従来の任意性に対する大甘な裁判所の姿勢が、取調べにおけるやりたい放題を助長し、鹿児島の選挙違反事件に見られたような「踏み字」のような、常軌を逸した取調べを生んだ、という見方もできるでしょう。
このような任意性に対する在り方が、裁判員制度導入を契機に大きく変わるのであれば、批判が強い同制度にも、我が国の刑事司法制度に変革をもたらす面があった、として、一定の評価が得られるかもしれません。