無罪外国人拘置認める 最高裁要件提示『有罪の疑い強い』必要

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007121502072277.html

決定は「控訴審の審理開始前でも、一審無罪の被告を拘置できる」という過去の最高裁判例を踏襲したが、一方で要件として「一審段階で拘置するときよりも有罪の疑いが強くなければならない」との初判断を示した。

被告は、覚せい剤取締法違反罪などに問われ、千葉地裁で今年八月に無罪判決が出て釈放されたスイス国籍の女性(28)。在留資格が切れており、国外退去手続きが始まっていたが、千葉地裁が職権で拘置を決定。東京高裁の拘置取り消しと別の裁判長による再拘置決定を経て、弁護側が最高裁に特別抗告していた。
補足意見で、田原睦夫裁判官と近藤崇晴裁判官は、無罪判決で釈放された外国人被告に在留資格がない場合、国外退去手続きを止める手段がないことを指摘。控訴審で有罪になった場合に刑の執行ができないなどの問題を挙げた。近藤裁判官は「国外退去の一時停止ができるようにする法整備の必要がある」と述べた。

「一審段階で拘置するときよりも有罪の疑いが強くなければならない」と言っても、強い、弱い、というのは、あくまで程度の問題で、人を勾留するかを決める際の要件としては、あまりにも曖昧すぎるでしょう。一種の気休め、最高裁による世間向けのアリバイ作り(一見、要件を絞ったかのように見せる)のような印象を受けます。
一審で、日本人が無罪になって検察官控訴があっても勾留されないのに、在留資格がない外国人が勾留されてしまうのは、上記の記事にあるように、そのままでは国外退去になって、その後の審理や有罪になった場合の刑の執行に支障を来たすからです。この、あまりにもバランスを欠いた事態を是正するためには、法整備を行うしかなく、今までも繰り返し指摘されながら、それをしないまま放置してきた法務省の怠慢は厳しく批判されるべきでしょう。