ラッキーな被告人とアンラッキーな被告人

http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20071012/p9

で言及されている

裁判員裁判、量刑に開き 同一シナリオでも無期〜懲役16年
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071011/trl0710112220005-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071011/trl0710112220005-n2.htm

ですが、確かに、今後は、「1審では」ラッキーな被告人とアンラッキーな被告人が出そうです。上記の記事で、

最高裁は、ばらつきについて「被告役、証人役の演技力に差がある」などの点を挙げ、「ある意味当然」としている。

とありますが、これだけばらついて「ある意味当然」なんて言って、本当に大丈夫なのか?と思いますけどね。どういう意味なのでしょうか。>最高裁
上記のエントリのコメント欄で、

ラッキーな被告人→検察官控訴→破棄自判→(´・ω・`)
アンラッキーな被告人→弁護人控訴控訴棄却→(´・ω・`)
違い:未決算入

とあって、思わず笑ってしまいましたが、良く考えてみると、本当にそういう事態になってしまう可能性もあり、結局、ラッキーな被告人というものはいなくなって、皆がアンラッキーになる(被告人というものはそういうものだ、と言ってしまえばそれまでですが)、という、笑えない、恐ろしいことになりそうな気がします。