http://www.asahi.com/national/update/0911/TKY200709110170.html
暴力団組員が拳銃を使って一般人を殺害した事件で、1人殺害で死刑が適用されるかが争点だったが、原啓裁判長は「心酔する暴力団の威力を示すために一般市民の人命をないがしろにする自己中心的で身勝手な犯行だが、矯正の可能性が皆無であるとは断定できない」と述べた。
被告は03年3月11日未明、静岡県三島市の国道136号で、同県裾野市須山の金属加工業田代忠道さん(当時49)の車に追突。その場で示談にできなかったため、現場付近の駐車場で拳銃5発を発射して田代さんを殺害。遺体を山林に遺棄した上、田代さんの車を埋めるなどした。
この種の態様の事件で、被害者が1名であるにもかかわらず死刑が適用されるのか、私自身は注目していましたが、静岡地裁沼津支部は死刑適用を回避しましたね。この判決に対し、静岡地検が控訴するか、控訴した場合に東京高裁がどのような判断をするかによっては、今後の死刑適用の上で大きな影響が出てくる可能性があると思います。
原裁判長は、私が徳島地検に在籍した当時、徳島地裁の裁判官でした。新任明け検事であった私にとって、初めて本格的に事件に取り組んだ当時に接することが多かった裁判官で、振り返ると当時のことが懐かしく思い出されます。