春日井簡裁:時効後も逮捕状更新、名古屋地裁が調査

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070727k0000m040182000c.html

同署は04年2月に強盗致傷と銃刀法違反の容疑で逮捕状を取得。男の行方が不明なため逮捕状を更新し続けた。その後、男を発見し、25日午後5時ごろ、両容疑で逮捕したが、銃刀法違反の時効(3年)は昨年8月に成立していた。

強盗致傷と銃刀法違反があると、どうしても法定刑が重い強盗致傷のほうに目が行ってしまい、銃刀法が先に時効になってしまう、ということは見落とされがちであるように思います。過誤が生じやすい、1つのポイントとして、この種の事務に携わる関係者は注意すべきでしょう。
私の場合、検察庁にいた当時は、起訴状や令状等でチェックすべき事項を書いたメモを執務机のデスクマットの下に入れてすぐに見られるような状態にして、随時、見ていましたが、過誤防止のための工夫というものは、ちょっとしたところで大きく役立つものだと思います。