否認事件は国選弁護人2人=最高裁、日弁連要請に配慮するよう通知−公判前整理

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070726-00000232-jij-soci

最高裁は26日、公判前整理手続きが適用される殺人や強盗致死などの裁判員制度対象事件で、被告が否認している場合などに、通常は1人の国選弁護人を2人以上選任するよう求める日弁連の要請に配慮を促す通知を全国の地裁に出した。

検察庁にいると(おそらく裁判所にいても同様と思いますが)なかなかわからない面がありますが、弁護士の場合、裁判所や検察庁のように、いろいろな事務を有能な事務官や書記官が組織的にやってくれる態勢がとれないということもあって、期間の制約がありかつ記録等もかなりある刑事事件への対応には、裁判官や検察官以上に限界があります。私選弁護であれば、複数の弁護士が業務を分担して進めることにより何とか対応できますが、国選弁護の場合、従来は、裁判所が、よほど特別の事情がない限り、複数態勢を認めなかったため、問題としてずっと残っていたという状態でした。その意味では、一定の改善にはなると思います。