http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100519-OYT1T01065.htm
警視庁立川署が今月、公訴時効が成立していることに気がつかずに、山梨県富士吉田市の30歳代の男性を暴力行為等処罰法違反(集団的脅迫)容疑で逮捕し、約27時間にわたって身柄拘束していたことがわかった。
同署は今月18日午前10時頃、2006年6月に知人男性を脅して金を払うよう要求したとして、同法違反容疑で男性を逮捕した。翌19日午前、地検立川支部に送検したところ、検事が3年の公訴時効が過ぎていることに気付いた。
最近、逆風にさらされている感じの検察庁ですが、皆が間違っている中、この検事はよく気付いていて、逆風の中の一服の清涼剤、というところでしょうか。
「脅して金を払うよう要求した」という被害届であれば、恐喝未遂で捉えることもできたのではないかと思われ、そうしていれば時効は成立していませんでした。金銭要求の点で何か問題があったのかもしれませんが、暴力行為に落として立件するのであれば、時効ということに注意を向けるべきでしたね。
逮捕状も、この程度の低レベルで気付かず出されているということになると、令状主義も、所詮、お題目に過ぎないのではないかと不安になってきます。