宮崎談合、「贈賄にあたり時効」 被告が起訴事実否認へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070513-00000401-yom-soci

現金のやり取り自体は認めるものの、「収賄の共犯ではなく、贈賄にあたり時効(3年)が成立している」と主張し、起訴事実を否認することがわかった。

この被告人は、知事と業者との間で動いていたようですが、この種の立場の者については、収賄側の共犯になるのか、贈賄側の共犯になるのか、事実認定が微妙になる場合があります。同様の状況は、覚せい剤等の薬物の取引で、譲渡側、譲受側の間に立って動く者についても生じる場合があります。
証拠関係がよくわかりませんが、主張としては見るべきものがある、という印象を受けます。