再起訴19回で異例の引き延ばし、時効が成立

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100227-00000614-yom-soci

刑事訴訟法は、起訴によって時効は停止される、と規定。2か月間に起訴状が被告に届かなければ公訴は棄却されるが、それまでは時効適用を止められる。地検は、05年11月に200万円を渡そうとした贈賄罪(申し込み)、06年6月に300万円を渡した贈賄罪でそれぞれ在宅起訴した。
06年6月の起訴は時効成立まで残り19日。地検は2か月ごとに起訴を繰り返したが、時効の停止期限日から日付が替わって初めて次の起訴手続きがとれることから、1日は時効が停止されず、19回の「再起訴」のたびに時効が迫っていった。
もう1件は、最初に起訴した日から時効成立までの残り日数が多かったため、まだ時効を迎えていない。

この手法は時々使われていますが、手続の関係で、起訴毎に「1日」は時効完成へと進んでしまうようで、残り日数が少なければ、時効完成を阻止できないと言うことになってしまうようです。
こういった方法を選択する場合、漫然と月日が経過する前に、素早く選択して手続に入っておく必要がある、ということでしょう。