海外リベート、立件に壁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080606-00000100-san-soci

立件へのハードルが高い理由は、海外での捜査の難しさにある。贈賄行為を立証するには、それを裏付ける収賄側の外国公務員の供述が不可欠だからだ。日本と東南アジア諸国は捜査共助条約を結んでおらず、事情聴取が困難だ。仮に共助があっても、現地の捜査当局が当事者の高官らに話を聴くのは容易ではない。また、捜査幹部は「多くの企業が賄賂を渡す際、現地のエージェントを介在させていることも立証を困難にする要因の一つ」と話す。

収賄罪を捜査する場合、解明すべき点はいろいろとありますが、金銭の授受と、授受した金銭の趣旨、ということは、当然、明確にする必要があり、従来の立証手法としては、こういった点を、贈賄者、収賄者双方の供述から明らかにすることが不可欠とされています。贈収賄罪というものは、その意味で、捜査対象者の供述に立証を大きく依存する犯罪であり、だからこそ、捜査が難しくまた、捜査、公判で争われることが多く、供述の評価を巡り評価も微妙となって、裁判所の判断が分かれるということも起きがちです。一審で有罪(無罪)、二審で無罪(有罪)といった例もかなりあります。
そういった従来のパターンの中で、この種の海外における贈収賄行為に、どこまで切り込めるか、ということは、捜査機関としての大きな課題ということは言えると思います。PCIの件がどういった処分結果になるのか、どういった立証が行われるのかは、私としても興味があり注目しています。