<明石歩道橋事故>元副署長の免訴確定へ 最高裁決定

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160714-00000050-mai-soci

指定弁護士側は、有罪が確定した部下の元同署地域官と元副署長が共犯関係にあると主張。共犯者の裁判中は時効が停止するとした刑事訴訟法の規定から「元副署長の起訴時は公訴時効を迎えていなかった」と主張した。
小法廷はまず、今回の事故のような過失事件で共犯関係が認められるかについて、ともに共同の業務上の注意義務に違反した場合には成立するとする判断を初めて示した。
その上で、元地域官は「現場の指揮官として、機動隊の出動を要請して歩道橋への流入を規制する」役割が求められていたとする一方、副署長については「組織全体を指揮する署長を補佐する立場で、署長に進言して指揮監督が適切に行われるようにする」ものだったとした。「2人の役割は基本的に異なり、事故を回避するために負う注意義務が同じとはいえず、共犯関係は認められない」として副署長の公訴時効停止を認めず、免訴を維持した2審は正当と結論付けた。

ポイントは、「共同の注意義務違反」が認定できるかどうか、という点でしたが、この点について、松宮教授による

「明石歩道橋事故」と過失犯の 共同正犯について
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/11-4/matsumiya.pdf

では、判例の傾向について、

複数の被告人間に上下関係があり、監督関係が一方向的で義務内容が異なる場合や、監督者が現場の従業員を信頼して任せてよい場合には、過失の共同正犯は適用されない。

と分析されています(161ページ)。
松宮教授は、上記論文で、問題となった元副署長について、

これ までの判例や学説の見解によるなら、過失の共同正犯が優に認められるも のであることは明らかであろう。これは,先に述べたグループのうち、「協力し合って結果を防止すべき義務が複数の人物に科せられている場合」に属する事案である。

とされていますが(183ページ)、最高裁の判断では、むしろ、元副署長と有罪となった元地域官では、「上下関係があり監督関係が一方向的で義務内容が異なる」と見ているようでもあり、過失の捉え方やその共同性について、微妙なものを感じさせるものがあります。
今後、過失犯の共同正犯が議論される上で、重要な判例と位置付けられることになりそうです。