国選弁護に「空白期間」 控訴し高裁に記録着くまで

http://www.asahi.com/national/update/0117/TKY200701170447.html

弁護人は地裁、高裁など「審級」ごとに選ばれる。高裁の場合、地裁から記録が送られてから新しい弁護人を選ぶことになる。ところが現在、地裁のチェックを経て高裁に記録が送られるのは平均で1カ月程度、長ければ数カ月かかるという。
また、地裁で選ばれた弁護人がいつまで資格を持つのかについては判例が確立されていない。
こうした事情から、被告人にとっては、だれに相談すればよいのかわからない不安な状態が続いていた。

上記の通り、刑事の弁護人は「審級」ごとに選任され、事件の係属については記録の所在で決まる、というのが一般的な取り扱いだと思いますが、記録の所在と、手続の進行状況に、一種のズレ、タイムラグが生じる場合が出てきて、弁護人不在状態が一定期間生じたり、原審弁護人が、弁護人としてどこまで権限を有するか、ということが、どうしても問題になりがちな面があります。そういった背景のある問題に関する判例も、他にもあります。
最終的には、立法できちんと手当すべきだと思いますが、実務的に、そういった観点で問題があれば、書面自体は「弁護人」が作成しても、申立人は被告人本人とするなど、工夫は必要だと思います。