http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120621-00000119-san-soci
控訴趣意書に対し、小沢被告の弁護側は、高裁の指定する期日までに提出する答弁書で反論する。控訴審では被告の出廷義務が定められていないが、関係者によると、小沢被告は出廷の意向を示しているという。
指定弁護士側は「違法性の認識については1審の争点ではなかったので小沢被告に質問していなかった。控訴審でも被告人質問が必要になるかもしれない」としているが、弁護団の一人は「1審で全て話しており、必要はない」と反論。指定弁護士側から請求があっても同意しない方針を示している。
私の予想では、控訴趣意書の提出期限が今秋か今年末くらいではないかと思っていたのですが、高裁による提出期限の指定が早く、指定弁護士も延長請求をせず控訴趣意書を提出したことで、公判は、おそらく今秋には始まり、判決も、早ければ今年中には出そうな状況ですね。
高裁としても、小沢氏をいつまでも被告人の座にさらしつづけている、といった批判をかわしたいといった思惑もあったのかもしれません。
高裁での被告人質問を実施するかどうかはケースバイケースですが、指定弁護士が被告人質問を事実取調べの一環として請求した場合、採用されるかどうかは、高裁がこの事件をどう見るかによるでしょう。無罪は動かない、と見れば実施ないでしょうし、そこに疑問を持つようであれば(その可能性は低いと思いますが)、被告人、弁護人に弁明の機会を与えるという意味も含め、被告人質問を行う可能性はあります。その点を含め、指定弁護士が請求する事実取調べ請求への裁判所の対応で、ある程度、裁判所の心証は見えてくるのではないかと思います。