三菱自欠陥隠し:改ざんの事実は認定 無罪判決の横浜簡裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061214k0000m040149000c.html

横浜簡裁の判決は、道路運送車両法に定められた国土交通相による「報告要求」には、「外部的な通知書や告知」などが必要と判断。処罰を伴う行政命令の要件を、現在の実態より狭くとらえた。
一連の三菱自動車の事件などを受けて、車のリコール件数は増加傾向にあり、国交省職員の電話やメールなどによる報告要求は実務上定着している。判決はこうした交通行政の流れに“逆行”した内容とも言え、「現場の実態にそぐわない」との声も同省内から上がる。検察側は控訴する方針で、無罪判決の可否は上級審に委ねられそうだ。
一方で判決は、検察側の主張を門前払いはせず、三菱自による改ざんの事実をあえて指摘した。

高裁、最高裁は、検察庁の主張、立証には真摯に耳を傾け(被告人や弁護人の主張や立証とは異なり)、必罰方向で法令解釈、事実認定を行う傾向がありますから、上記のような「狭い」捉え方が、今後、上訴審で否定され「広く」捉えるべきであるとされる可能性はあるでしょう。
横浜簡裁も、そういった可能性はわきまえた上で、今後も重要な争点になる改ざんの事実について認定したものと思われます。
三菱自動車がやっていた反社会的行為が是認されたわけではなく、あくまで刑罰法令を適用するかどうかという、極めて狭い場面での結論なので、誤解のないように見るべきですが、報道から受ける印象ではそうなっていなくて、困ったものだというのが私の印象ですね。